作成日:2011/12/21
住民税の特別徴収制度
【特別徴収制度の徹底化】
ことしから住民税の特別徴収制度の徹底化に関するお知らせ
が市役所から届いています。
特別徴収制度・・・会社が住民税を給与所得から控除する納付制度。
つまり、会社に所得の情報が分かってしまう恐れがあります。
◇地方税法第321条の4及び静岡市税条例第34条に基づき、
静岡市では次の4つの要件以外は特別徴収
@すでに退職している方(又は6月までに退職予定の方)
A他の事業所で特別徴収をする方
B給与から税額が引ききれない方
C給与の支給が不定期の方
◇もう一つ、確定申告時の★給与・年金以外★の所得の
普通徴収は今まで通りである。
二箇所給与はゆえに特別徴収となるわけです。
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O確定申告書の第二表の「住民税・事業税}こ関する事項」では、
『給与・公的年金等に係る所得以外』(平成〇年4月1日において、
65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法
の選択
口給与から差引き 口自分で納付
と記載されております。
このため、給与を2か所以上から受給している場合、「自分で納付」
の欄にチェックをいれていただいても、特別徴収をしている事業所以外
の給与についても全て特別徴収となります。
★なお、特別徴収をしている事業所以外の給与を
普通徴収としたい揚合は、納税者の方がお住まいの区
の税務課にご相談いただくようお願いします。★
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◇また、従業員都合で普通徴収選択の場合は、認められない。
これは、今までが緩い適用だったんですね。
小規模の事業所については、特例もありますのでお尋ね下さい。













