
今回は相談事例を通じて、相続登記に必要な書類や、戸籍等が取得できない場合の対応についてご紹介します。
父が亡くなったので、父名義の土地建物について相続登記をしようと思います。必要な書類を教えてください。なお、遺言はありません。
遺言がなく、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容にしたがって相続登記を行うときには、原則として1)から6)の書類が必要です。
1)被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍謄本
2)被相続人の亡くなったときの住所がわかる住民票の除票(本籍入り)または戸籍の附票
3)相続人全員の戸籍謄本
4)不動産を取得する方の住民票
5)相続人全員の印鑑証明書
6)固定資産税評価証明書
なお、除籍謄本や原戸籍謄本は、保存期間を過ぎると廃棄されます。廃棄されているときは、廃棄処分により交付できない旨の証明書が発行されます。また、火災・震災により焼失しているときは、その旨の焼失証明書(告知書)が発行されます。
そのため、お父様(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍のうち取得できない戸籍があるときは、上記の証明書が1)から6)の書類とともに必要となります。以前は、上記の証明書に加えて、相続人全員の実印を捺印した「他に相続人はいない」旨の申述書が必要でした。しかしこの取り扱いは、平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達により廃止されています。
また、最後の住所を証する書面が廃棄により取得できない場合は、以下のいずれかの書面を添付することにより登記が可能です。
1.登記記録上の住所が本籍に記載された戸籍謄本
2.所有権に関する被相続人名義の権利書(登記済証)
これらを取得できない場合、法務局により対応が異なる場合がありますので、お近くの司法書士へご相談ください。
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